競馬などのギャンブルの賞金や、生命保険を解約して解約返戻金を受け取った場合に、税金が発生することがあります。いくら税金を払う必要があるか、ご存じですか?
この「一時所得シミュレーター」は、臨時収入で得た場合にかかる金額を自動で計算するツールです。一時所得についての解説付き。
一時所得シミュレーター
いくら税金を払う必要があるのかをシミュレーションします。
※計算結果は、入力情報を元にした概算です。計算結果や情報に関して当サイトは責任は負いません。参考情報としてご利用ください。
ここから先は、一時所得についての解説です。シミュレーションの結果を詳しく知りたい人は、参考にしてください。
一時所得とは

一時所得とは、簡単に言うと「普段の仕事から得られる収入ではなく、何らかの出来事で手に入れたお金」のことです。「運よく得た臨時収入」といったところでしょうか。
一時所得には、以下が該当します。
- 懸賞や福引の賞金品
- 競馬や競輪、競艇(ボートレース)の払戻金
- 生命保険の一時金や、損害保険で損害額を超えて支払われた保険金
- 法人から贈与された金品
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
生命保険の満期保険金、ギャンブルをやっている方であれば、競馬や競輪、競艇(ボートレース)の払戻金も一時所得です。
ただし、生命保険の場合、支払った保険料を超えない部分は非課税です。一方、競馬などの払戻金では、その当たり券にかけた掛け金のみ経費として差し引かれます。
他にも、例えば、買い物で貯めたポイントを金融商品(投資信託など)の購入に充てた場合、そのポイントの利用相当額が一時所得として扱われることがあります。
宝くじの当選金は、一時所得の対象にはなりません。意外に思われる方もいるかもしれませんが、宝くじを販売できるのは、全国都道府県と全指定都市のみであり、宝くじは購入するときに、税金を支払っているのです。
詳しくは国税局のHPを確認してください。
一時所得と雑所得の違い
「一時所得」と間違えやすいものに「雑所得」があります。
一時所得とは、営利を目的としない一時的な収入で、会社からの給料や労働や資産を売却した対価は一時所得に該当しません。
一方、雑所得は、一時所得や給与所得、事業所得など、特定の所得のカテゴリーに当てはまらない所得を指します。例えば、公的年金や、事業所得には該当しない副業からの収入などが雑所得として挙げられます。
不動産の家賃収入を「不労所得」などといいますが、これは「不動産所得」にあたります。
一時所得の計算方法
一時所得の計算方法は?
一時所得の課税所得金額は、以下の計算式で求められます。
一時所得の課税所得金額
=(総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額)× 1/2
なお、一時所得における「特別控除額」は、「総収入金額 - 必要経費」が50万円未満の場合はその金額が特別控除額となり、50万円以上の場合は50万円が特別控除額となります。
「必要経費」とは、一時所得を得るために直接的に支出した費用のことを指します。例えば、競馬で得た一時所得の場合、馬券の購入金額が必要経費に該当します。
生命保険の一時金の場合、これまでに支払った保険料(払込保険料)が必要経費となります。生命保険の一時金として受け取る金額が、これまでに支払った払込保険料よりも少ない場合には、課税対象となる一時所得は発生しません。
一時所得はいくらから税金がかかる?
一時所得の課税対象となる金額は、「総収入金額」から「必要経費」を差し引いた額が50万円を超える場合に発生します。
「総収入金額 - 必要経費」が50万円以下の場合、特別控除額として全額が控除されるため、税金はかかりません。一方、50万円を超える場合は、特別控除額として50万円が差し引かれた後の金額に1/2を掛けた額が「課税対象」となります。
「課税対象」と書きましたが、一時所得は上記で算出した課税対象金額を給与所得など、他の所得と合計した総所得金額に応じて、納める税額が決まります。
所得税率の早見表でいくら税金がかかるのか見ていきましょう。
一時所得の税率早見表
一時所得の税率早見表です。一時所得の「課税対象」となった金額とその他の所得金額の合計金額が、「課税対象される所得金額」に該当します。
所得税の速算表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円から194.9万円まで | 5% | 0円 |
195万円から329.9万円まで | 10% | 9.75万円 |
330万円から694.9万円まで | 20% | 42.75万円 |
695万円から899.9万円まで | 23% | 63.60万円 |
900万円から1,799.9万円まで | 33% | 153.60万円 |
1,800万円から3,999.9万円まで | 40% | 279.60万円 |
4,000万円以上 | 45% | 479.60万円 |
速算表の使い方について説明します。
所得税の金額は、課税所得金額に該当する税率をかけてから、控除額を差し引いて求めます。例えば、所得500万円の場合、速算表でみると税率は20%で控除額が42万7,500円となるため、所得税は「500万円×20%-42万7,500円=57万2,500円」となります。
なお、2037年までの確定申告では、上記に復興特別所得税(原則、基準所得税額の2.1%)が加算されます。
一時所得の税金はいつ払う?
一時所得の税金は、確定申告を通じて納付します。ですので、一時所得が発生した年の翌年の確定申告(2月16日から3月15日まで)で申告します。
例えば、2025年に一時所得が発生した場合は、2026年の2月16日から3月15日までに申告します。
コメント